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秋田県南工業振興会会則

 

第1条 (名称)

本会は、秋田県南工業振興会(以下[振興会]という。)と称する。

第2条 (目的)

振興会は、秋田県南部圏域に立地する企業の交流を促進するとともに企業振興のために必要とされる事業を行い、県南部の3市3郡が一体となって作成した「県南圏域新テクノサテライト構想」を基調としながら、地域企業の振興及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。

第3条 (事業)

振興会は、前条の目的を達成するために、おおむね次に掲げる事業を行う
(1)人材の育成に関すること。
(2)新製品、新技術の開発の促進及び技術水準の向上に関すること。
(3)同業種、異業種間などの企業間交流に関すること。
(4)企業の振興のための情報の収集、提供に関すること。
(5)企業の振興のための調査研究に関すること。
(6)その他振興会の目的達成に必要と認められる事項。

第4条 (会員)

(1)一般会員 秋田県南部圏域内で、製造業を営む事業所又は製造業に関連するサービス業を営む事業所で、振興会の目的に賛同して入会した者。
(2)賛助会員 秋田県南部圏域内で、一般会員を除いた者で、振興会の目的に賛同して入会した者。
(3)自治体会員 秋田県南部圏域の市町村。
(4)特別会員 行政機関(ただし、前号で定める自治体会員を除く。) 商工団体又は学識経験者等。

 

第5条 (入会)

会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出しなければならない。

第6条 (会費)

一般会員、賛助会員及び自治体会員は、別表に定める額の会費を納入しなければならない。

第7条 (退会)

会員は退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。 この場合、既納の会費は返還しない。

第8条 (役員)

振興会に次の役員を置く。
(1)会長    1名
(2)副会長  3名
(3)幹事   30名以内
(4)監事    2名

第9条 (役員の選任及び任期)

幹事及び監事は、総会においてこれを選出する。
2  会長は、幹事の互選により選出する。
3  副会長は、幹事の中から会長が指名する。
4  役員の任期は 2年とする。但し再任を妨げない。
5  補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
6  役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においてもその後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第10条 (役員の任務)

会長は、振興会を代表し、会務を総理するとともに会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたときまたは事故あるときは、
  その職務を代行する。
3 幹事は、会議において審議、決定した事項の遂行にあたる。
4 監事は、振興会の業務及び会計の監査を行う。

第11条 ( 顧問 )

本会に顧問をおくことができる。
2  顧問は総会において選任し、会長が委嘱する。

第12条 (会議の種類)

振興会の会議は次のとおりとする。
(1)総会 (2)役員会
2 総会は、年1回以上開催し、役員会は、必要の都度開催する。  
3 総会及び役員会は、会長がこれを招集する。

第13条 (職務分担)

総会は、おおむね次のことを審議、決定する。
(1)会則の制定及び改廃に関すること。
(2)事業計画に関すること。
(3)予算及び決算を承認すること。
(4)その他本会において重要と認められること。
2 役員会は、次のことを審議する。
(1)総会に付議する事項。
(2)事業の計画、立案に関する事項。
(3)予算及び決算に関する事項。
(4)総会の決議を要するもののうち急を要する事項。
(5)規則及び規定に関する事項。

第14条 (定足数及び議決)

総会は、会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
ただし、委任状をもって出席に替えることができる。
2 役員会は、役員の過半数の出席がなければ開会することができない。
3 会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第15条 (経費)

本会の経費は、会員の会費等をもってこれにあてる。

第16条 (会計年度)

本会の会計年度は、毎年 4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第17条 (専門委員会)

会長は、振興会の運営にあたり必要と認めたときは、役員会の決議を経て専門委員会を置くことができる。

第18条 (事務局)

振興会の事務を処理するため、振興会に事務局を設置する。
2 事務局に事務局長及び必要な職員を配置する。

第19条 (補則)

この会則に定めるもののほか、振興会の運営に関し必要な事項は会長が役員会に諮って定めるものとする。

(附則)

1.この会則は、平成9年3月26日から施行する。
2.平成9年度の会計年度は、第15条の規定にかかわらず、本会の設立の日に始まり、平成10年3月31日に終わるものとする。
3.この会則は、平成17年4月26日から施行する。
4.この会則は、平成20年4月21日から施行する。

別表(第6条関係)

   会 員 の 別    金 額
  一  般  会  員  20,000円
  賛  助  会  員  30,000円
 自 治 体 会 員 別に定める額

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